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被相続人がした確定申告の「還付金」等は相続財産か否か

被相続人がした確定申告 還付金 還付加算金 は、どちらも本来の相続財産です。

還付金は、本来被相続人が受け取るはずだったものなので、被相続人の還付金請求権として相続財産となり、相続税の課税対象です。
還付加算金についても、被相続人の債権として潜在的に発生していると考え、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税対象となります。

話は変わり、被相続人が、1月1日から3月15日までの間に死亡した場合で、前年度の確定申告も行われていなかった場合、本年分と前年度も含めた2年分の準確定申告をする必要があります。
その際、被相続人が死亡してから4ヶ月以内に申告すればよいので、通常の確定申告期限である3月15日を過ぎてしまっても問題は無いです。

cf. 準確定申告の「還付金」等は相続財産か否か

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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