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登録免許税の過誤納金の放棄

登録免許税を過誤納してしまった際に、放棄することができるのは1,000円までです。

オンライン申請をして1000円以下の既納付額を放棄する場合は、オンラインの補正書の連絡事項欄に「登録免許税の過誤納金◯◯円は放棄します。」と記載しておけば、放棄書を郵送や窓口で提出する必要はありません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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