取締役会設置会社
会計限定監査役ではない監査役1名
任期満了による定時総会終了後の代表取締役を再任した議案のみの取締役会で、取締役及び監査役の全員が出席したが、監査役の記名押印がない。
昭和28年民事局長回答で、「出席取締役の過半数の署名があれば、受理」とあるそうだが、現在でも効力を有しており、代表取締役の重任登記は受理されるとのこと。(相談事例1600問 P265)
ちなみに、監査役が欠席していれば、監査役の記名押印は当然不要。
cf. 会計限定監査役の出席義務
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸