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定款認証の公証人手数料

公証人手数料令の一部が改正され、株式会社の定款認証に係る公証人手数料につき、起業促進の観点から、資本的規模の小さな会社に係る当該手数料をその規模に応じて引き下げられました。
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(定款の認証)
第35条 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第27条第4号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第16条第2項第4号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が100万円未満である場合 3万円
 株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合 4万円
 前2号に掲げる場合以外の場合 5万円

公証人の定款認証手数料が引き下げられたのは、株式会社に対するものだけで、
一般社団法人 又は 一般財団法人の当該手数料は、引き続き5万円です。

司法書士 山森貴幸

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