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会社間取引と特別利害関係取締役

特別利害関係人の範囲につき、「取引相手方である個人のみならず、相手方会社の代表取締役である者も特別利害関係人に該当する」とする見解があるが、これに反対する見解を先例は採っており、会社間自己取引にあっては、当該自己取引をする取締役は、「自己取引原因取締役」ではあっても、「特別利害関係取締役」とはならず、当該取締役会において議決権を行使できるものと考えられている。(利益相反 P155)

代表取締役が同一Aである甲会社・乙会社間(いずれも取締役会設置会社)で不動産の売買契約をする場合に、代表取締役Aは、利益相反取引を議決する取締役会で議決権を行使することができる。
本件の売買契約は会社間の取引であるから、Aは特別の利害関係を有する取締役に該当しないが、利益相反取引に該当する。(会356Ⅰ②)(同 P156)

(競業及び利益相反取引の制限)
第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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