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遺言者の生前に遺言無効確認の訴え?

遺言は、遺言者の生前には効力が一切生じない。(死後行為性)
遺言者の生前にその効力を争うことはできない。(遺言執行者の実務 P8)

遺贈は死因行為であり遺言者の死亡によりはじめてその効果を発生するものであって、その生前においては何等法律関係を発生せしめることはない。それは遺言が人の最終意思行為であることの本質にも相応するものであり、遺言者は何時にても既になした遺言を任意取消し得るのである。従って一旦遺贈がなされたとしても、遺言者の生存中は受贈者においては何等の権利をも取得しない。すなわちこの場合受遺者は将来遺贈の目的物たる権利を取得することの期待権すら持ってはいないのである。(最判昭31.10.4)
⇒ 遺言者の生前における遺言無効確認の訴えは不適法であるとした。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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