抵当権設定については農業委員会の許可は不要である。
抵当権は、「その他の使用及び収益を目的とする権利」には該当しないため、農業委員会の許可を要する権利とはいえない。(農地に関する法律と実務 P49)
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
担保権の設定登記申請にも、農地法所定の許可書の添付を要するか。
⇒ 原則として許可書の添付は要しないが、占有を移転するものや所有権を移転するものについては許可書の添付を要する。(同 P131)
登研54号
農地の抵当権設定については、農地法所定の許可を要しない。
農地又は採草放牧地について抵当権(根抵当権を含む。)を設定するには農地法所定の許可を要しない。抵当権は、農地法3条1項本文(同法5条1項本文)で定める権利に該当しない。(農地登記申請MEMO P93)
ちなみに、農地法4条許可を得ていても、それはこれから転用するための許可であって、現況が変わっているとは限らず、現況がいまだ農地の場合、許可書があってもすぐに地目変更登記ができるわけではない。
cf. 非農地証明書で必ずしも地目変更登記はできない
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸