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損金に算入される役員給与

定期同額給与とは、次に掲げる給与のこと。

1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(給与改定)がされた場合における
その事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から
給与改定後の最初の支給時期の前日またはその事業年度終了の日まで
の間の支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

⑴ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(3月経過日等)までにされる定期給与の額の改定(通常改定)
⑵ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(臨時改定)
⑶ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(注)(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られます。)(業績悪化改定)
(注) 法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。

cf. No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
cf. 第3款 定期同額給与|国税庁

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定め(事前確定届出給与に関する定め)に基づいて支給される給与のこと。
定期給与を支給しない役員に対して同族会社に該当しない法人が支給する金銭による事前確定届出給与については、事前確定届出給与に関する届出は必要ありませんが、それ以外の事前確定届出給与は、事前確定届出給与に関する届出が必要です。


法人税法
(役員給与の損金不算入)
第34条 内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(定期同額給与)

二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与に該当しないもの(次に掲げる場合に該当する場合には次に定める要件を満たすものに限る。)
イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。

法人税基本通達
9-2-12 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。

(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、同項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与に該当する。
⑴ 同族会社に該当しない法人が支給する給与
⑵ 同族会社が支給する給与で令第69条第4項《事前確定届出給与》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの

法人税法施行令
(定期同額給与の範囲等)
第69条 法第34条第1項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
一 法第34条第1項第一号に規定する定期給与(定期給与)で、次に掲げる改定(給与改定)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(3月経過日等)までにされた定期給与の額の改定
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定
ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限る。)
二 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2 法第34条第1項第一号及び前項第一号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。

4 法第34条第1項第二号イに規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。届出期限)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。
一 株主総会等の決議により法第34条第1項第二号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から1月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(4月経過日等)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同条第1項第二号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
二 臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第34条第1項第二号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあった場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日
5 法第34条第1項第二号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(直前届出)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあっては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。)若しくは新株予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第34条第1項第二号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(変更届出期限)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。
一 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
二 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
6 法第34条第1項第二号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第4項第一号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
7 税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第34条第1項第二号イの届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があったものとして同項の規定を適用することができる。

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司法書士 山森貴幸

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