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役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息

会社が役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合、国税庁が定める適正な利率で計算した利息(認定利息)と実際に受け取った利息との差額が、給与として課税されることになる。

国税庁HPにも書いていない密かな改正ですが、令和8年中に行う役員貸付金については、適用すべき利率が年1.3%となったそうです。

No.2606 金銭を貸し付けたとき|国税庁
cf. 無利息金銭消費貸借の課税関係

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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