BLOG

公証人の身元保証金

こんなものがあったのか。

公証人法
第19条 公証人は任命の辞令書を受けたる日より15日以内にその所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むべし
② 身元保証金の額は、政令をもってこれを定む
③ 身元保証金の額に不足を生じ補充の命令を受けたるときはその命令を受けたる日より30日以内にその不足額を補充すべし
④ 公証人が身元保証金を納めざる間は、その職務を行うことを得ず
第20条 身元保証金を還付すべき場合においてはその身元保証金の上に権利を有する者に対し、6月を下らざる期間内に申出すべき旨を公告すべし
② 身元保証金は、前項の期間を経過するにあらざればこれを還付せず
③ 身元保証金は、他の公課及び債権に先んじてこれを第1項の公告費用に充つ

公証人身元保証金令
内閣は、公証人法第19条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
第1条 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
 東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者 3万円
 人口7万人以上の地に役場を設ける者 2万円
 その他の地に役場を設ける者 1万円
第2条 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP