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申請用総合ソフトの物件の評価額欄(2)

住所変更登記等のように、物件の評価額が登録免許税の算定に影響しない場合は、物件ごとの評価額欄に評価額を入力する必要はない。

非課税土地など、そもそも評価額が存在しない場合には、物件ごとの評価額欄には近傍地等を基に算出した評価額を入力する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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