京都市の住宅用家屋証明書発行手数料が値下げ
遺言執行者が相続税申告をできるか
養子は2割加算される
代表取締役の重任登記をせずに住所変更登記
みなし解散の代表取締役の住所変更
合同会社の持分全部譲渡による変更登記(続き)
遺言執行者が複数名いる場合
遺産分割協議書作成後に住所移転
代償分割の代償金支払いで贈与税がかかる場合
債務がある場合の相続税申告の要否