解散公告は解散決議より後しかダメ
公告期間の末日が土曜日の場合
代表取締役の死亡と解散登記
清算換価実収額とは
事業年度の切替周辺時期で解散を検討する場合
解散登記の添付書面
解散日以降の事業活動
役員選任懈怠のまま解散登記はできるのか
電子公告の基本的な留意事項
解散の際の株式の譲渡制限に関する規定