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法定相続人がいない場合の法定相続情報一覧図

遺言執行者が法定相続情報一覧図の交付申出ができるかについては、以前記事を書きました。
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遺言執行者が法定相続情報一覧図の申出ができるか

遺言執行者は、遺言の内容を相続人に通知し、相続財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。以下、民法
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(遺言執行者の任務の開始)
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

(相続財産の目録の作成)
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

その前提として、法定相続人の調査・確定を行うわけですが、調査の結果、法定相続人がいない場合、法定相続情報一覧図の交付申出はできるのでしょうか。答えとしては、できない、です。つまり、相続人がいないことの証明書の発行はできないということですね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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