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未支給年金の疑問まとめ

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
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年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

つまり、4月と5月分は、6月15日に振り込まれるので、
たとえば、6月10日に亡くなった場合、

4月と5月と6月分が未支給年金となり、
その後、銀行口座が凍結されずに、6月15日に4月5月分が入金され、
生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求すると、
4月5月分については返納することなく、追加で6月分を請求することになります。

年金事務所に死亡届を出すと、生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求するか、請求をしない(請求できる人がいない)場合は4月5月分を返納するよう、お知らせが来るそうです。

ちなみに、死亡届の提出が遅れて、死亡日以降分が被相続人の口座に入金された場合、返納が必要になります。たとえば、4月20日に亡くなって、6月15日に4月5月分が入金された場合、5月分を返納しなければなりません。

cf. 「未支給年金」は誰が請求できるか
cf. 年金は、いつの分をいつ支給されるのか
cf. 「未支給年金」等は相続財産か否か

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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