【自分用】相続税関係
【自分用】相続税関係
基礎控除額
3,000万+600万×法定相続人の数
養子は2人まで、実子がいる場合は1人しかカウント不可
cf. 養子がいる場合の相続税の総額の計算
債務、葬式、非課税財産
cf. 債務がある場合の相続税申告の要否
cf. 混同消滅する債務を債務控除できるか
cf. 団信付き住宅ローンは債務控除できるか
cf. 連帯保証債務は債務控除の対象となるか
cf. 保証債務、連帯債務の債務控除
cf. 相続税課税価格の算定上、控除できる葬式費用
cf. 相続税の非課税財産
cf. 相続税法の債務控除の条文
3年*以内の暦年贈与加算(110万円以下も加算される)
相続時精算課税贈与(110万円以下は加算されない)
cf. 110万円贈与は相続財産に加算されるか
cf. 「生前贈与加算」と「死亡した年の贈与」
cf. 暦年課税による生前贈与の加算対象期間
みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金
500万円×法定相続人の数の非課税枠
生命保険金と死亡退職金は別個で使える。
cf. 生命保険金は相続税計算のどの過程で加味されるか
cf. 生命保険金の非課税枠を超えている場合
弔慰金:通常相続税の対象にはならない。
cf. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁
cf. 相続税法基本通達3-20
生命保険金
被相 被相 相続人 → 相続税、2割加算されない、非課税枠使える
被相 被相 第三者 → 相続税、2割加算される、非課税枠使えない
相A 被相 相A → 一時所得
相A 被相 A以外 → 贈与税
cf. No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
cf. No.1490 一時所得|国税庁
課税遺産総額→法定相続分で分けて相続税の総額→実際の取得割合→各種控除
贈与税額控除→配偶者の税額軽減→未成年者控除→障害者控除→相次相続控除→相続時精算課税贈与税額控除
cf. 相続税の計算手順
1親等血族・配偶者以外は、2割加算される。
養子は1親等の法定血族で加算されてないが、孫養子で子とともに相続人になる場合は加算される。
孫が代襲相続人になる場合は、2親等だが、加算されない。
cf. 2割加算される(されない)理由
cf. 養子が2割加算される場合
配偶者の税額軽減 最低1億6000万円
cf. No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁
小規模宅地の特例
特定居住用 330㎡ 8割減
特定事業用 400㎡ 8割減
特定同族会社事業用宅地 400㎡ 8割減
貸付事業用宅地 200㎡ 2分の1
cf. 小規模宅地の特例の主な適用条件
cf. No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
配偶者→同居親族→家なき親族
家なき親族→土地の保有要件はあるが、居住要件はない。土地の保有要件はあるが、建物の保有要件はない。
cf. 家なき子特例には居住要件が無い
特例を使うには、遺産分割協議書(自署)の写しと印鑑証明書原本(有効期限なし)の添付が必要。
cf. 相続税申告に遺産分割協議書は必要か
cf. 相続税申告書に添付する印鑑証明書
申告期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
間に合わない場合でも、法定相続分で申告&3年以内の分割見込書を提出しておかないと特例が使えなくなる。
cf. 相続税評価の基準日と申告期限の起算点
cf. No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
cf. No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
cf. 未分割の相続財産の相続税申告
cf. どの年度の路線価を使うか
相続時精算課税制度
2500万円、超える部分は20%
60歳以上の父母・祖父母
18歳以上の子・孫
cf. 相続時精算課税制度の適用対象者の年齢
cf. No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁
cf. 相続時精算課税に係る基礎控除